内容証明と一口にいってもさまざまで、例えば圧倒的に多いのがクーリングオフ制度による契約解除の通知です。
悪徳なセールスマンの強引な売り込みで買う意思もないのに商品を買わされるといったトラブルは後を絶ちません。
近年、消費者被害を防止するため法令の改正がおこなわれておりますが、それでも新たな詐欺まがいのビジネスが編み出されさらに複雑になっています。
<クーリングオフ制度の対象例として>
・不動産・資格・宝石・貴金属・海外先物取引等に関するもので電話勧誘から契約に至ったもの
・絵画・エステ・語学スクール等に関するものでキャッチセールスから契約に至ったもの
・リース・布団・家庭学習教材・浄水器・掃除機・床下換気扇・補強工事等に関するもので訪問販売から契約に至ったもの
・マルチ商法・ネットワークビジネス等に関するもので人の紹介から契約に至ったもの
などがあります。
そもそもおかしいセールスをしていることが多いので、やむなく契約してしまっても早期にきちんとした対処をすれば大丈夫です。内容証明で一切の関係を絶ちましょう。
<また通常の主なトラブルの対象例として>
・交通事故で態度の良くない加害者に意思を伝えるための通知
・代金を払ってくれないお客への通知
・貸したお金を返してくれない相手への通知
・突然解雇された会社への不当解雇の通知
・賃金未払いの会社への通知
・敷金を返してくれない大家への通知
・不動産を貸す契約期間は過ぎているのに荷物を出してくれない借主への通知
などがあります。
こういったトラブルでもめたときや明らかにもめそうなときは、内容証明による請求が基本となります。言った、言わないで長期化した挙句、後になって知らないと言われないように、証拠を残して請求しましょう。