内容証明を送ると、相手は心理的な圧迫を受け、話合いで解決を求めてきたりします。示談は裁判に頼ることなく、
お互いが歩み寄り、話合いで円滑に解決する方法です。そして、話し合って決めたことは書面に残します。
示談書や合意書は、そのような話合いで決めたことを忘れずにお互いにきちんと守りましょう、後で再びトラブルを起こさないようにしましょうといった目的のために、契約書の形式で書面化されたものです。
<主なものとして>
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交通事故で保険を使わずに修理代等を決めたもの
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暴行や傷害を受けたときの治療費や慰謝料を決めたもの
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通行する車がお住まいを傷つけたときの損害金を決めたもの
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貸し借りにより損害を受けたときの損害金を決めたもの
などがあり、トラブルを話合いで解決するときには、おおむね示談というかたちをとるのが一般的です。
内容証明から発展するケースがありますが、相手が誠実に話合いに応じてくれるならば内容証明を送ることなく、示談書や合意書を作成する場合もあります。