 |
ケース1経緯 |
訪問販売で子ども用の学習教材を買ってしまいました。最初、主人も居ないので帰ってくれるよう言ったのですが、セールスマンは構わずどんどん話を進めていきました。あまりに急な勧誘で動揺している間に『ローンを組むと支払も毎月びっくりするほどの負担にならない』と再三言われ、セールスマンが帰ってくれないことで嫌でたまらない気持ちと子どものためにいくらかは役に立つのかなという気持ちになり契約しました。契約の際に支払えるだけお金を払い、残りはローンを組みました。主人が帰ってきてひどく怒られ、翌日解約の相談のため契約書に書いてある会社の電話番号に電話すると昨日のセールスマンは不在と言われ内容を伝えると、『そのセールマンでないと分からない』と言われ、連絡の取れないまま営業時間は終わりました。その繰り返しで3日経ちました。解約と既に支払ったお金を返してもらうことはできないのですか
 |
解決 |
契約の解約ができます。この場合ですと契約書をもらった日から計算を始めて8日以内であれば解約と代金の返還は可能です。この場合、内容証明郵便で契約を取り消す内容を業者に通知して解約と返金をしてもらうことが可能です。
解約可能な商品の多くは8日以内という期間が定められていますが、商品や労務によって、例えば海外先物取引は14日以内・ネットワークビジネスは20日以内というように解約期間が異なることもありますのでご自身の契約が何に当てはまるのかについて分からないときはお気軽にご相談下さい。
 |
ケース2経緯 |
キャッチセールスで健康食品の購入方をしつこく勧誘され、嫌々喫茶店に一緒に入ることになりました。相手は偏食や偏った栄養バランスで体はこんなにも乱れていると健康食品の説明と購入を勧めました。確かに思い当たる節はあったのですが欲しいとは思いませんでした。しかし、話を切り上げようとしても全く帰らせてもらえず、ここまで話をしたのだからと泣き落としや強引なセールストークは続き相手の話や態度が嫌でたまらなくなり、買わないと離れてくれないし何か効き目があればいいかなという心境になり契約してしまいました。自宅で契約はしていないので解約は諦めるしかないのですか
 |
解決 |
契約の解約ができます。この場合ですと契約書をもらった日から計算を始めて8日以内であれば解約と代金の返還は可能です。この場合、内容証明郵便で契約を取り消す内容を業者に通知して解約と返金をしてもらうことが可能です。
解約可能な商品の多くは8日以内という期間が定められていますが、商品や労務によって、例えば海外先物取引は14日以内・ネットワークビジネスは20日以内というように解約期間が異なることもありますのでご自身の契約が何に当てはまるのかについて分からないときはお気軽にご相談下さい。